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リサイクル法 Q&A 各自動車メーカー リサイクル料金
自動車リサイクル法の概要

基本的考え方
@これまで静脈インフラを担ってきた現在の関連事業者の役割分担を前提としつつ、 従来のリサイクルシステムが機能不全となる主要因の、シュレッダーダストと新た な環境問題であるフロン類・エアバッグ類への対応を行います。
→市場原理に基づいた使用済自動車のリサイクル・適正処理の持続的な取組みの環境 整備を図るとともに、自動車製造業者等における適正な競争原理が働く仕組みとする。

A使用済自動車から生じる最終埋め立て処分量(シュレッダーダスト等)を極めて小さくする。
→自動車製造業者等にシュレッダーダスト等のリサイクル義務

B不法投棄の防止に資する仕組みとする。
・関連事業者は都道府県等の登録・許可制
・使用済自動車等の引き取り・引渡し義務
・電子マニフェスト(移動報告)制度の導入
・リサイクル料金等の新車時(車検時)預託
・自動車重量税還付制度の導入

C既存制度との円滑な接合を図る。
・廃棄物処理法
・フロン回収破壊法

自動車リサイクル法の全体概要
【使用済自動車の流れ】
「拡大生産者責任」の考え方に基づき、自動車製造業者等(輸入業者を含む)が 自ら製造・輸入した自動車が使用済みとなった場合に、シュレッダーダスト、エ アバッグ類、フロン類を引取ってリサイクル(フロン類については破壊)を行う 義務を負う。
これまで静脈インフラを担ってきた関連事業者は、全て都道府県知事等の登録・許可 制となり、役割分担の下で使用済自動車等の引取・引渡し義務や一定の行為義務を負う。


【リサイクル料金の流れ】
@自動車製造業者(輸入業者を含む)が行うシュレッダーダスト・エアバッグ類 の再資源化とフロン類の破壊に必要な費用に関しては、リサイクル料金として 自動車所有者(自動車を所有する法人も含まれる)にその負担を求める。
あわせて情報管理料金と資金管理料金についても自動車所有者の負担となる。
*各自業者や最終所有者間での使用済自動車の引取り・引渡しの際、対価の額に ついては当事者間で決定される。
(法人によりシュレッダーダストの処分費用などの近年の逆有償化の主要原因が 解消されることになる為、リサイクルルートにおける使用済自動車等の概ね有価 での流通の実現が期待される)

Aリサイクル料金は予め各自動車製造業者等(輸入業者を含む)が定め、公表。
これにより自動車製造業者等間の競争が生じ、リサイクル容易な自動車の設計・ 製造やリサイクル料金の低減が図られる事を想定。
不適切な料金設定に対しては国が是正を勧告・命令。

Bリサイクル料金等は、自動車が不法投棄された場合の環境負荷の大きさや、収受 コスト、負担感等を勘案して、自動車所有者が原則新車販売時(既販車については 車検時まで)に資金管理法人[(財)自動車リサイクル促進センター]に預託する 制度。
国土交通大臣等が登録・車検時にこれを確認。

C自動車製造業者等(輸入業者を含む)の倒産・解散による滅失等を防ぐ為、 リサイクル料金等は資金管理法人[(財)自動車リサイクル促進センター]が 管理し、自動車製造業者等はシュレッダーダスト等のリサイクルにあたり リサイクル料金の払い渡しを請求する。


【情報の流れ】
@ 電子マニフェスト(移動報告)制度を導入し、使用済自動車等が各工程の 事業者間で適切に引取り・引渡しされている事を確認できる情報管理システム を構築。

A 具体的には、登録・許可を得ている各関連事業者が使用済自動車等の引取り・ 引渡しを行った際に、その旨を情報管理センター[(財)自動車リサイクル促進 センター]に原則パソコン等からインターネット上で接続して報告する制度とし マニフェスト情報と一元的に管理。



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